トラックドライバーを拘束できる時間は基本的に1日13時間。最大でも16時間。最大16時間とか走らせて良いわけではない。
個人事業主の軽貨物ドライバーの多くが労働について社会的なルールを守らずに働いてしまっているのが現状。
気がつけば業務委託契約などは名ばかりで二重派遣の感じで偽装請負が罷り通っていること多々もある。
当然だが社員ドライバーではない個人事業主ドライバーだからといっても1日何十時間働いても良いということではない。
労働違反状態で仕事を軽ドライバーにさせている利用運送などの配送会社は労働基準監督署から指導が入るなどで場合によっては処分の対象となるだろう。
現実的に過労の事故も起きている。
もちろん、運転ドライバーの仕事で居眠り運転は絶対ダメなことくらいはみんな分かっている。
運転での労働時間を守るとは単純なことではない。
中距離や長距離をこなすドライバーは途中途中で仮眠など休憩をしながら業務遂行しているが個人事業主であろうとも自動車運転者の労働時間等の改善のための基準を学んで休憩時間や休日についての基準を守り業務遂行する必要がある。
ドライバーが連続して運転できるのは最大4時間まで。
4時間走った場合は必ず30分以上の休憩時間を設ける。
眠くないからまだいけるはダメ。
4時間の間に1回10分以上の休憩を分割して取ることでも良いとされている。
個人事業主ドライバーは社員ドライバーではないので拘束される時間の意味をうまく理解する必要もあるが「拘束時間=運転時間+休憩時間等」。
運転時間に基準は2日間の平均で9時間が限度となっている。今日15時間運転をしたなら明日は3時間しか走れない。
2日間での拘束時間は26時間(最大で30時間)。トラックを走らせられるのは18時間だけ。
ドライバーは残りの時間、仮眠など休憩時間という感じが社会的なルールだろう。
もちろん、休憩時間や休息期間や休日についての基準はある。
休息期間とは勤務が終わり次の勤務が始まるまでの時間。休息期間が労働者の生活時間ということになる。
休息期間は1日で連続8時間以上必要となっている。
休息期間よりさらに長い休みがいわゆる休日。休息期間+24時間となっている。
休日は30時間を下回ってはならないので24時間の休みがあってもそれは休息期間なので休日ではない。
拘束時間や休憩時間などに関する基準の特例。
8時間以上連続で休息を与えるのが困難な場合、一定期間における全勤務時間の半分を上限として休息期間を分割することが認められている。正直、よくわからない。
この場合は1日の休息時間は連続4時間以上にして合計10時間以上の休息時間がないとだめとのこと。
これも、よくわかりません。
運転手が1台のトラックに2人以上乗務する場合は1日の拘束時間を20時間にして、休息期間を4時間に短縮することが可能とのこと。
休息期間は労働者の生活時間とされていますが、トラックでフェリーに乗っている時間は休息期間となり、通常の休息期間から差し引くことができる模様です。
2人以上乗務している場合を除いて、正規の休息期間は船を下りてから勤務を終えるまでの時間の半分以上でなければならないとなっています。
勤務終了後に20時間以上の休息時間を与えることを条件に、21時間以内の隔日勤務につかせることができるという特例もあり、仮眠施設で4時間以上の睡眠時間を与えられるならば、拘束時間を24時間まで延長できるとなっています。
ただし、2週間で3回までで、2週間での総勤務時間は126時間が上限とのこと。
法律ではないので罰則はありませんは、違反すると労働基準監督署から指導が入り、場合によっては処分の対象となるようです。
なお、軽貨物ドライバーが70万や100万や稼いでいるのは労働違反が大半でしょう。
そういう人は労働局から業者に通達が入った段階で法律違反に従って職を失うのは言うまでもなく、競合のリークもあり得ます。