都内の配送仕事案件を参考にしながら軽貨物配送業界の労働雇用の仕組みと偽装請負の闇を調査しています。
軽配送のドライバー求人の業務委託で、勤務地が「東京23区」のように曖昧な書かれ方をしている場合、ドライバーは荷主である客先に常駐する可能性が高いです。
所謂、定期案件とも言います。毎日同じ現場に行き、社員雇用ではないのに社員のように仕事をします。
偽装請負とは、契約書のタイトルは請負契約または準委任契約としておきながらも、実際の仕事は社員雇用者と同様の方法で実質的に発注者(軽配送の場合は荷主など)が請負契約の者に仕事の指揮命令を出して業務を行うことを指します。
- 請負契約→発注者が指揮命令してはいけない。
- 準委任契約→発注者が指揮命令してはいけない。
- 派遣契約→発注者が指揮命令しなくてはならない。
軽配送の現実問題、荷主と軽配送の元請け企業は、それぞれで自前の労働キャパが超え、自社の配送人材だけでは顧客要望や配送ニーズに応えられない状況となり、下請けの企業などから配送ドライバーの人材を確保しようとします。
社員雇用せず、請負契約や準委任契約や派遣契約に偏り始めているような荷主や元請けにも注意です。
これには裏があります。
会社経営を経験している人ならわかることですが、雇用と外注違い、これには消費税が関わってきます。
社員雇用契約での給料は一般的に消費税込みと捉えません。