配送業務請負の営業秘密侵害罪

軽貨物配送のようなニッチな業務請負の世界に於いてもドライバー自身が配属する業者飛ばしをするような委託ドライバーがポツポツと存在すると周囲関係者からも聞くことがある。

俗にいう乞食ドライバーという奴のことであろう。

案件くれくれ、あの案件は楽だ、あの案件はきつい、この案件は割に合わない、何かいい案件ないか、何の案件をやってもそもそも根気がないため自己中心で典型的な浮気性の軽貨物ドライバーである。直ぐにメッキが剥がれるタイプである。

軽貨物会社はそんな無責任な委託ドライバーと関わると面倒なことが100パーセント起きるので大半の配属業者もバカではないので乞食ドライバーはどの案件をやってもどの配属業者でも淘汰される。

多くの軽貨物個人ドライバーは落ち着いてどこかしらの配属業者を通じて配送仕事を紹介や斡旋や委託されて業務請負の立場で働くケースが通常だが、乞食ドライバーの場合、業務請負で知り得た顧客や関係者や情報を個人のものとして盗み、配属業者を飛ばして直接営業行為をしたりなどもあるあるだが、どういった損害賠償請求が後から待っているかという話。

どんな業種でも、業者飛ばし、仲介業者飛ばし、こういった御法度は単なるマナー違反ではないらしい。

業務請負ドライバーが飛ばし行為をすれば民法の観点からも配属業者や仲介業者が本来得られるはずだった利益を失うことになる。当然ながら損害賠償請求の対象となる。

業者飛ばし取引の行為を少し調べてみると実際に仲介業者飛ばしによって裁判となって高額な賠償金の支払いを命じられた事例も業種によっては存在する。

それだけではない。

軽貨物配送の業務請負はその業務自体に営業秘密性があるため、業者飛ばしの行為自体が配属業者への営業秘密侵害行為にもなる。

営業秘密侵害行為をした者は10年以下の懲役若しくは2,000万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されるらしい。

配送業務の委託ドライバーがその請負業務で知り得た情報を自分のものとして盗み、配属業者を飛ばし行為で仕事をダイレクトに請け負うなどで話が拗れるとアウトなのは言うまでもない。

そういう乞食ドライバーの行為は知らぬ間で加担する新たに騙される軽貨物会社や周囲関係者もアウトになる。且つ、配送業務請負という仕事で知り得た営業秘密でもある請負料金の情報や顧客の情報は完全保護することを侮ってはならない。

営業秘密侵害罪といえば数年前に大きく報道がされていたが、飛ばし行為とは性質が異なるものの軽貨物会社に配属して業務請負で働けば様々な営業秘密情報を取得したということになる。

特に、配送の業務請負単価は秘密性が高い。

配送現場にいる他社ドライバーと業務請負単価の会話を一回でもすれば秘密情報の開示となり、自分が配属する業者に不利益をもたらし、会話相手が配属する業者にも不利益をもたらすこととなる。

不正競争防止法で定義されているが配送の業務請負に関しても業務で知り得た情報に有用性と秘密管理性と非公知性があることを忘れてはならない。

配属業者が持つこういった秘密情報を委託ドライバーが不正に持ち出して他社業者と交渉したり荷主企業と交渉するなどして配属業者に被害があった場合、不正競争防止法で民事上や刑事上の措置となる流れも想像できる。

この狭い業界で不義理な人間は名指し公開されれば一発でアウトと言えるだろう。

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