荷物を運ばない利用運送の軽貨物会社は二重派遣や偽装請負の可能性

軽貨物の偽装請負と二重派遣 【軽貨物運送の検証ブログ】

個人事業主の軽貨物ドライバーが仕事する業務委託契約の重大な問題は、配属の配送会社から定期で請ける仕事が二重派遣を偽装請負している法律違反には要注意だ。

仕事をしている社会人なら、軽貨物ドライバーであろうがなかろうが、派遣社員や二重派遣という言葉を一度は聞いたことがあることでしょう。

私は法人経営が長かったため会社都合で社員雇用や準社員雇用を考えがちですが、企業にとっても、事業運営においても、人材は人財、宝であり、経営者は働いてもらうスタッフを守るべきが重要な事柄です。

前職でも20年以上、長年、雇用する側の経営陣として労務については社会保険労務士の先生に会社内部を見守っていただいておりましたが、派遣しかり、業務請負や業務委託しかり、労働や雇用については決して思い違いがあってはなりません。

正しく認識するべき重要な事柄ですが、人を雇うという労務の法律に無知な元請けや軽配送会社や荷主も実在すると思われます。

軽貨物ドライバーの場合、なんだかんだ理由をつけて、業務請負だから、業務委託だから、派遣だから、などと社員ではないからと高を括る甘い経営者や事業責任者も見受けます。

知っててそうなのか、知らなくてそうなのか、人材リスクマネジメントで大きな違いです。

業務請負や業務委託など何でもありの軽貨物配送業。2020年を境に法のテコ入れでピンハネ配送会社は淘汰される。

現在、軽貨物配送会社は求人が異様に盛んです。しかしながら、その多くが純粋な求人ではなく、単なる業務請負や業務委託という関係です。

世間が一般的に言う求人という意味ではなく、下請けしてくれる人を募集しているだけです。

求人の内容は、社員でも準社員での雇用でも無いので、軽貨物の求人を見た人は勘違いしないよう注意してください。

危ない業務請負契約に注意してください。

加盟金や入会金が不要でも、オープンにせず、ピンハネ手数料を20パーセントもぼったくるようなパターンの会社もあります。商品売買ならあり得る利益ですが、労務に2割はかなり苦しめられます。

10時間働けば2時間は只働きです。

さて、個人事業主ドライバーは請負や委託であろうとも労働者ですが、請負の契約書があろうともその内容と実務に違反やギャップがあると、一つ間違えば元請けと荷主のコンプライアンス違反や不備を理由とし、一瞬で、その仕事を継続できなくなることもあります。

労働者として頑張る個人事業主ドライバーは何も悪くないのに、現場を離れることとなり、覚えた仕事が全て無駄になることも無いとは言えません。

もちろん、親しんできた定期案件で築いてきた人間関係も不本意にサヨナラとなります。

契約内容と作業内容の違いは知らないではダメです。社員ドライバーではないならば、業務請負や業務委託の仕事は自分を自分できちんと守るべきです。

事業成功のため、雇用側と労働側はwin-winである必要があります。

軽貨物配送の業界では、派遣で働いている人も、社員雇用の人も、時間で働くような準社員の人も、外注業者として働いている人も、仕事する立場は違えど、みんな一所懸命に頑張っています。女性や男性を問いません。

ただ、その頑張りと裏腹に、社員での雇用ではなく、元請けから二次請けや三次請けなどと中間業者が介在する業務請負で個人事業主の軽貨物ドライバーは、荷主や元請けの現場で労働する際に仕事上の責任所在が曖昧になることが多々あります。

まともな会社のケースでは、労災が発生した場合は雇用関係を結んでいる会社がその労災保険を使って労働者の生活を補償するものです。

しかしながら、業務請負という名の元、ブラックな発注会社も少なからず存在しています。

ピンハネで中間に数社の会社が介在している仕事の場合、末端ドライバーは社員同等の労務をしていても、契約が請負というだけで労働者としての正しい補償を受けられないかもしれません。

軽配送の荷主や元請けである親事業者は個人事業主ドライバーなどの下請事業者を単なるコストだという見方で発注している事実。

もちろん、人材や外注が役に立っていようがいなくともコストです。

会社法により定款で会社が営利を目的として設立されている以上、コストという見方も正しいです。

また、私自身も輸入貿易する荷主でもあったので倉庫料や配送料など単なるコストだと思ってました。

そこで働いてくれていた人たちの稼ぎなど気にしたこともなかったです。

実は、親事業者側はお金を払う側である以上、下請けに対する油断があります。

もちろん、今の時代は荷主や元請けで外注戦力はとても大事な時代です。

だからこそ、役立つために仕事を請け負う個人事業主ドライバーですから、元請けや荷主の外注戦力の調達責任者には下請法や労務に関する考えを一度は軽く聞いておくべきとなるわけです。

業務委託なら尚更、試用期間は色々な意味で大事です。

業務委託で常駐するような定期案件は、雇用形態も二重派遣、請負業務も偽装請負につながる状況が想定されます。

元従業員や元派遣や元業務委託の人間から情報が労働局にリークされれば、そこに委託ドライバーを入れ込んでいる配送会社と荷主の取引はコンプライアンス的に一発退場もあり得ない話ではありません。

もちろん、個人請負のドライバーであろうと厚生労働省が個人請負ではなく実質的な労働者であると通達を出した事例もあります。

業務委託契約の書類は形式的ですから、実際の働き方がどうなのかが重要です。

定期案件をするドライバーは現場で使用従属性が高いことが多く、形式的に業務委託契約であろうと、個人の事業主であろうとも、リークされれば労働者と認定されるでしょう。

もう一度言いますが、要は、業務委託の契約書などあくまで形式的であると言うことです。

個人事業主ドライバーを定期案件に入れ込んでピンハネする軽配送会社が、大丈夫、大丈夫、などと言っていても意図的に貨物軽運送事業者が自分都合よく解釈しているだけです。

あてになりません。

実質的な稼働日数から計算するような賃金体系を用いるような軽貨物の運送事業者は今後も問題となります。

真面目に実運送しながら頑張る個人事業主ドライバーがピンハネ業者から嫌な思いをするのは間違っている。

業務委託で専属傭車に入って、雑務なども社員と全く一緒のことをさせられている場合もグレーゾーンでしょう。

ドライバー集めばかり必死な軽貨物の配送会社などはドライバーの入れ替わりが多く、稼げないので辞めていくドライバーも多いことから、そういったドライバーが労働局へ申告すれば、大問題になるケースが隠れています。そう、ピンハネ儲けの代償です。

何やら難しい言葉のように思える二重派遣問題ですが、軽貨物業界でドライバー募集ばかりしているような貨物軽自動車事業を営む会社の仕事案件は、二重派遣即ち偽装請負の状態である場合があります。

業務委託に見せかける契約書はもちろん意味なく、実質的な労働者であれば雇用とも解釈されることでしょう。

軽貨物配送の実運送で真面目に働こうとする個人事業主ドライバーにとって偽装請負の指摘は決して例外ではありません。

何かしらで労働局にリークされれば、一発で、荷主と一次受けするピンハネ軽貨物配送会社の取引自体もコンプライアンス上で継続不可能となり、下請けに配属する個人事業主ドライバーは案件を失い、大きなダメージとなります。

二重派遣は軽貨物ドライバーの仕事に限ってのことではなく労働者の健全な雇用状態を揺るがしている行為です。

これを犯した業者にはとても厳しい罰則が課せられます。

働く側も請負契約書が派遣ではないという言い訳は通用しません。個人事業主は自分で自分を守る必要があります。

もちろん、請負契約の内容自体に注意するのは当然ですが、請負(委託)契約になっていても、働く実態が派遣労働者のようになっている場合は偽装請負となることがあります。

請負契約となっているのに業務内容が定まっておらず、荷主元請けなど現場企業の社員の指示に従って動いている個人事業主の軽貨物ドライバーの場合は偽装請負の可能性が高く、リークされれば一発退場の審判もあり得ます。

取引ルートの商流で一次請けやニ次請けなどの中間業者が介在しているが、中間業者がドライバーへの具体的業務の指揮を横着して介在せず、労働する軽貨物ドライバーには荷主や元請け企業から直接指揮命令を受けるよう指示されている場合、派遣契約であって違法と指摘されれば、偽装請負で退場となる可能性もあります。

重要なのは業務委託の契約書面ではなく、違法性で重要となる基準の一つが指揮命令系統です。書面で請負契約になっていようとも意味はありません。

もちろん、派遣契約の場合でも中間業者を介して二重派遣をすれば違法行為ですから、その会社は処罰の対象となり、取引全般は停止されることでしょう。

ましてや偽装請負や二重派遣で企業名の公表をされてしまえば、その会社の事業継続は不可能となって廃業倒産もあり得ます。

結果的に連鎖する配属している個人事業主に大きなダメージを与えることになります。

くれぐれも、派遣と請負や業務委託で適正を遵守できる労働状態と契約内容をしっかりと感じ取りましょう。

フリーランスや副業ではなく、私のように会社法人経営の経験者ならば、会社法人の大小はともかくとして、有能な人材の確保こそが事業では中長期の隠れざる重要な課題であることを認識しているものです。

ただ、世の中には人材を金儲けでしか扱わない会社社長もいますし、もちろんそれでも目先で成功している人もいることでしょう。

もちろん、働く側の人も会社営利にためでなく自分の稼ぎしか考えないような人材もいますし、社員でなく派遣社員の中にも素晴らしい仕事耐性を持った人もいます。

ただ、素晴らしい仕事ができようとも経営者やリーダーではないかぎり大半が時給換算された仕事能力しか持ちません。軽貨物ドライバーの個人事業主はその典型的パターンでしょう。

個性、チームワーク、仕事に新しい価値観を持つことを維持でき、企業に収益をもたらそうとしている有望な人材は非常に少ない。

軽貨物ドライバーの仕事をする人たちを見回し、上司よりも仕事ができ、部下や他の外注からも信頼されるように会社の仕事を取り組んでる人材は有望です。

若者でも年齢経験が備わると相応な人格者となるでしょう。

会社ではない個人事業主のように個人感で割の合う合わないを言っているようなレベルの人は話になりませんが、フリーランス、副業の人の社会的役割は、自分に与えられた仕事を自己完結する係でしかありません。

雇う側でもフリーランサーや外注業者で急場の凌ぎをしているケースが大半ですが、そういった企業では、新芽が育たない、部下が育たない、会社が育たないわけです。

人材不足は難しい問題です。

高い時給を用意すればいいということでもなく、意識ある人材を見つけることが事業発展の鍵となっています。

ともあれ、自分が有能な人材へと育ち、部下を持つ、自分でできる仕事は部下や外注に任せ、それを支援し、自分は次の難しい仕事に取り組む。

これが基本中のキホンです。

ブログで千葉県での軽貨物の仕事について備忘録をいろいろ書いています。

他県で頑張るビギナーの無印軽貨物ドライバーや少数精鋭を貫くドライバーの方との情報交換と交流をしております。お問い合わせ気軽にどうぞ。

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