2019年4月に労働基準法が改正され、大企業では年間で720時間を上限とする時間外労働の規制がスタートされましたが、中小企業は1年間の猶予期間を経て、2020年4月から時間外労働の上限規制が開始となり、中小企業の物流関係会社でも残業規制が始まりました。
千葉県で軽貨物配送の仕事をしながら、配送の現場を見ていて気になるのが、俗に言う、残業の上限規制です。
軽貨物配送の業者も法内残業や超過勤務について事業主や事業者は知らなかったではすまないので、心配な人は厚生労働省や専門家へ確認した方が良いです。
そもそもですが、法定労働時間は1日8時間、週40時間。あとは残業扱い。
とは言え、事実上、個人事業主で業務請負する軽貨物ドライバーに時間外労働の話など無縁かも知れません。
もちろん、事業主や事業者、経営者ならば頭の中では四六時中で仕事をしてるも当然ですから、「どこからが残業なのか」の線引きは難しいものです。
- ミスをしたから残業。
- お客様さんが一杯だから残業。
- 稼ぎたいから残業。
- 次の予定があるのに残業。
軽配送の労働
私たち個人事業主軽貨物ドライバーには無縁であっても、業務請負の個人事業主軽貨物ドライバーが荷物の集荷で伺う物流センターなどの配送現場では時間外労働の上限規制で働き方を悩んでいるスタッフの方々もいます。