軽貨物の闇案件は多重請負と偽装請負と定期仕事のコンボ

軽貨物配送の偽装請負 【軽貨物運送の検証ブログ】

都内の配送仕事案件を参考にしながら軽貨物配送業界の労働雇用の仕組みと偽装請負の闇を調査しています。

軽配送のドライバー求人の業務委託で、勤務地が「東京23区」のように曖昧な書かれ方をしている場合、ドライバーは荷主である客先に常駐する可能性が高いです。

所謂、定期案件とも言います。毎日同じ現場に行き、社員雇用ではないのに社員のように仕事をします。

偽装請負とは、契約書のタイトルは請負契約または準委任契約としておきながらも、実際の仕事は社員雇用者と同様の方法で実質的に発注者(軽配送の場合は荷主など)が請負契約の者に仕事の指揮命令を出して業務を行うことを指します。

  • 請負契約→発注者が指揮命令してはいけない。
  • 準委任契約→発注者が指揮命令してはいけない。
  • 派遣契約→発注者が指揮命令しなくてはならない。

軽配送の現実問題、荷主と軽配送の元請け企業は、それぞれで自前の労働キャパが超え、自社の配送人材だけでは顧客要望や配送ニーズに応えられない状況となり、下請けの企業などから配送ドライバーの人材を確保しようとします。

社員雇用せず、請負契約や準委任契約や派遣契約に偏り始めているような荷主や元請けにも注意です。

これには裏があります。

会社経営を経験している人ならわかることですが、雇用と外注違い、これには消費税が関わってきます。

社員雇用契約での給料は一般的に消費税込みと捉えません。

ところが、請負契約や準委任契約や派遣契約など外注費になると消費税込みで支払っていると考えることになります。

考えてみてください。

荷主としては同じ一人のドライバーに支払う労働の対価だとしても、雇用による「給料」ではなく、請負での「外注費」として支払うことだけで、経理処理においては納めるべき消費税が少なくなるわけです。

そして、請負契約ドライバーに社員と同様の労働をさせていながらも、雇用契約の社員のように社会保険料や雇用保険を加入させないのも実態です。

ブラックです。

社保料もですが、単純計算しても消費税は10人20人30人40人50人という労働者の数を外注扱いで経理処理すると、一般課税事業者では納税する消費税額を低く抑えるというメリットが大きくあります。

荷主や元請けは人材不足などと大きな声で言いながらも、裏腹があり、老舗企業や大企業を中心に社員の外注化が行われています。

当然、雇用社員と同様に請負契約スタッフを労働させることは脱税行為に発展するわけです。

そして受発注構造が多重化します。軽貨物に個人事業主ドライバーを苦しめています。

発注業務の範囲や成果物をきちんと決めて商取引を行えば、階層構造になっていても違法行為とはもちろん言えません。

これ自体は企業側でも効果的でwin-winです。

ただし、軽配送仕事の定期案件では仕事に慣れてくると業務範囲を確定しなくなり、軽配送ドライバーの労働提供だけが実質的に目的となっています。

これらは、法令で職業安定法第44条に定める労働者供給事業の禁止や労働者派遣法の二重派遣の禁止に抵触している状況となります。

個人事業主ドライバーを単なる労働者として扱っているケースがあり、荷主や元請けではドライバー労働者に対する指揮命令系統も一緒くたであいまいになり、個人事業主ドライバーの労働環境が悪化します。

ピンハネと言える中間搾取が行われますから、ドライバー労働者に不利益が現実的に生じているわけです。

軽配送の定期案件は内容的にはその大半が社員雇用の契約でなければならないという実態でしょう。

また、契約が就業時間や休日に関する記載が荷主である客先に準ずることになっている場合は客先常駐と捉えるべきです。

もちろん、全てが隠れざる偽装請負に当てはまるわけではありませんが、怪しい業務請負での定期案件は、労働局に情報を入れれば調査対象になることでしょう。

軽配送ドライバーの初心者は、覚える仕事と自分のビジネスを守るため、こういった指南も仕事選びの一つとして参考としてください。

このブログでは何度も、荷主と利用運送会社の悪癖のような実態を指摘しています。

利用運送業者も仕事のハブとしての機能などと言葉を聞こえを良くすれば格好つきます。

しかし、仕事をろくに覚えずに何もしないような利用運送会社はピンハネ業者であるのは言うまでもありません。

もちろん、利用運送だけが悪ではなく、荷主の物流部自体に雇用と派遣と委託に関するコスト意識に大きな問題が隠れています。

日本でのオリンピック開催を終える頃を目処として、この数年で、軽配送業界で闇案件を出す荷主と元請けが共謀してきた定期案件である「客先常駐」は多重請負と偽装請負のコンボと見なされ、高い確率で規制がかかる?

軽貨物配送の仕事はその多くが、荷主→元請け→下請け→孫請け→4から5次請けなどの順に分散して仕事が流れています。

良し悪し、ピンハネのピンハネのピンハネです。

一見、軽配送仕事の商流は、元請け配送企業を頂点としたピラミッド構造に見えますが、問題を指摘されるのは、頂点と思われている元請けではなく、荷主や荷主の物流部である点です。

この偽装請負や客先常駐の構造自体は軽配送業界のみならず、建設やIT関係では前々からクローズアップされてきました。

軽配送業界にもそろそろメスかナタが入るわけです。

真面目に働いている無印軽貨物配送ドライバーに影響が出るのは言うまでもありません。

今からでも遅くはないので、自分自身の「実際」の労働環境や命令指示系統などを法律と照らし合わせてください。

当然、業務委託の請負契約書はあてになりません。労働の実態がどうなのかです。

まだまだ天狗になっている荷主や元請けも多いと思います。私は千葉県軸で稼働するドライバーですが、全国で頑張っている多くの個人事業主ドライバーはもっと活躍できる筈です。

無責任な荷主や元請けには毅然とした態度で個人事業主ドライバーはwin-winで対等に労働の取引をしましょう。

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